意外と多い?身長を伸ばすサプリメント選びで気をつけたい「薬事法違反」の表現

成長期の子供の身長を伸ばすサプリメントのことを調べていると、「たった1か月で○○cm背が伸びた!」のように、派手な売り文句を見かけることがあります。薬事法によって、サプリメントが効果効能をうたうことは禁止されています。このような表現をしているということは、「法律に詳しくない素人メーカー」もしくは「違法と知りながらも効果効能をうたっている悪質メーカー」の可能性もあります。

子供の身長を伸ばすためにと必死になればなるほど、派手な表現に心惹かれるもの。ダマされて粗悪品をつかんでしまわないためにも、「薬事法によって禁止されている代表的なNG表現例」を覚えておきましょう。

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薬事法とは?まずは基礎知識をチェック

成長期の子供のために身長サプリメントのことを調べたことがある方なら、薬事法という名前を一度は聞いたことがありますよね。

ただし名前は知っていても、「ところで、どんな法律?」「サプリメントは薬ではないはず……なぜ“薬”と名のつく法律に関係あるの?」という方もいるかもしれません。まずは薬事法の基礎知識について見てみましょう。

薬事法の対象となるのは、「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器」の4種。これら4種の安全性・有効性を確保するためにつくられた法律で、原料や製造方法、ラベルに表示する内容や広告の表現などに関して、細かいルールが定められています。

ちなみに、一般的には「薬事法」として知られていますが、現在では実は名称が変わっています。平成26年の改正によって、正式名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」となりました。ただしここでは便宜的に、従来から慣れ親しまれている「薬事法」として話を進めます。

さて、薬事法の対象となるのは、「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器」の4種ですが、それぞれ代表的なものは次の通りです。

・医薬品
医師が処方する薬、薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬などの市販薬

・医薬部外品
薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けんなど

・化粧品
石けん、歯磨き剤、シャンプー、リンス、スキンケア用品、メイクアップ用品など

・医療機器
メガネ、コンタクトレンズ、体温計、補聴器、磁気治療器、電気マッサージ器など

薬のパッケージや、お風呂に並ぶシャンプー、洗面台に置いた化粧水などを、裏返してみてください。「医薬品」「医薬部外品」など、四角の囲い付きの表示が見つかるはずです。その表示があれば、薬事法によって、安全性や有効性が認められたものということです。

どんな表現がNG?代表例を把握しておこう

サプリメントは基本的に「食品」ですから、「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器」の4種には該当しません。「薬事法の対象に該当しない=身体への効果は現状では認められない」ということです。

そのため、医薬品のような効能をうたったり暗示したりすると、「医薬品に誤認される」と判断され、薬事法違反となるのです。

薬事法違反をしている身長サプリメントだからといって、必ずしも「成長期の子供に害がある」というわけではありません。ただし、成長期は一生に一度の背がぐっと伸びるチャンスです。過剰な期待を抱いて間違った身長サプリメント選びをしてしまわないためにも、「どんな表現の場合、薬事法違反なのか?」を知っておくことが必要ですね。

では、薬事法によって禁じられている表現には、どのようなものがあるのでしょうか?代表的な3つのパターンごとに、気をつけたい具体的表現を紹介します。

>>1:身体の不調に対して、具体的な健康改善を暗示するもの

食品であるサプリメントが、具体的な病名を挙げて、「~が治る」「~に効く」などとうたうことはできません。身体の不調が改善するという表現があれば、薬事法違反となります。

また「栄養補給」という言葉自体は問題ありませんが、身体の不調が改善するように思わせる表現の場合は、「栄養補給」という言葉も薬事法違反となります。

具体的な例でいえば、サプリメントであるにも関わらず、次のような表現があれば、薬事法違反ということです。

×便秘が治る
×がんに効く
×高血圧を改善する
×生活習慣病の予防
×動脈硬化を防ぐ
×風邪や胃腸障害時の栄養補給に

身長を伸ばすサプリメントの場合なら、「背が伸びる」「低身長症に効く」などと書いてあれば、薬事法違反ということですね。

>>2:身体の特定部位の改善・増進を暗示するもの

薬事法においては、皮膚や頭髪、臓器、関節など、身体の一部分を指す言葉を用いて、機能が改善されることをうたう表現もNGです。薬事法違反となる具体例は次の通り。

×膝の痛みを解消
×肝機能向上
×視力増強
×血液浄化作用
×健胃整腸に
×細胞の活性化

身長を伸ばすサプリメントでいえば、「脚が長くなる」「骨の細胞分裂が盛んになる」といった表現はダメということですね。

>>3:「○○の方に」といった表現で医薬品的な効果効能を暗示するもの

病名や身体の一部分を指す言葉がないとしても、「○○の方に」といった表現で、不調の改善を暗示させる表現も、薬事法で禁じられています。たとえば、次のような表現が薬事法の規制の対象となります。

×冷えが気になる方に
×体力に自信がない方に
×便秘にお悩みの方に
×セルライトでお悩みの方に
×憂鬱な気分の現代人に
×シミやシワお悩みの方

身長サプリメントの場合、「低身長症でお悩みの方に」といった表現は、薬事法違反にあたるということですね。

悪質なメーカーは“抜け道”を狙う!

薬事法違反となる、具体的なNG表現例を紹介しました。成長期の子供をお持ちのお母さんなら、基礎知識として知っておきたい内容です。

実は他にも、まるで“法律の抜け道”を狙うかのような形で、薬事法違反をおかしているサプリメントもあります。代表的なNG例を2つ紹介しましょう。

>>1:原料の由来や学説などを用いて、医薬品的な効果効能をうたっている

身長を伸ばすサプリメントの情報を集めていて、原料の由来や学説の説明をしているサイトを見かけたことはありませんか?

原料の由来や学説を示すことが、すべて薬事法違反になるわけではありません。ただし、医薬品的な効果効能を暗示させる表現はNG。たとえば、次のような表現は薬事法違反となります。

×「○○」は中国では古くから心臓の薬として愛飲されています
×○○成分は、○○病学会で糖尿病を改善する効果があると発表されました
×免疫改善薬がない時代から、万能薬としてネイティブ・アメリカンが使用

身長サプリメントにおいても、「α-GPC」をはじめ、さまざまな成分が登場して、注目を集めています。今後も次々と“新成分”が登場し、身長を伸ばすサプリメントに使われることでしょう。

広く知られていない成分の場合、悪質なメーカーや販売者であれば、「実はこの原料には、このような由来があって……」「この原料は、学会ではすでに○○の効果があるとの研究結果が出ており……」といった形で、成分の効果効能を暗示しようとするかもしれません。

ですが、サプリメントが効果効能をうたうことは禁止されていますから、くれぐれも気をつけたいものですね。

>>2:「お客さまの声」の形で、医薬品的な効果効能をうたっている

身長を伸ばすサプリメントを探していると、「お客さまの声」が並んでいますね。成長期の子供を持つお母さんなら、「本当に伸びたの?」「どれぐらい飲めば身長を伸ばすことができる?」など、実際に使ってみた感想は気になるところです。

仮に「低身長で悩んでいましたが、飲み始めて1か月で3cm背が伸びました」という声が載っていたとします。成長期の我が子の身長が伸び悩んでいるなら、とても魅力的に感じられることでしょう。

ただし、1か月で3cm伸びたことが仮に事実であっても、これはNG。「お客さまの声」という形で掲載していても、特定の症状を挙げ、なおかつ具体的な効果効能をうたっていますから、薬事法違反となるのです。

ましてや、架空の「声」をでっち上げて、あたかも効果があるように見せかけていれば、さらに悪質です。身長を伸ばすサプリメントを選ぶときにお客さまの声を見るならば、「本当の声か?」という点にも注目しましょう。

イニシャルではなく、実名が書かれていれば安心ですし、年齢や住んでいる地域など、具体的な情報が多ければ多いほど、信ぴょう性が高くなります。いかにも写真素材集から引っ張ってきたような写りが良すぎる写真ではなく、自然なスナップ写真が一緒に掲載されていれば、より信頼できますね。

たとえば、成長期10代専門の身長サプリメント「カラダアルファ(α)」のサイトを見れば、実名入りの声が、しかも住んでいる地域や年齢と共に、さらには写真付きでたくさん並んでいます。

「岐阜県 笹本様親子 穣太郎くん 13歳」「大阪府 呼子様 遥くん10歳、優人くん13歳」など、ここまで具体的に書かれており、本人の写真付きであれば、本当の声だと判断できますね。

薬事法が取り締まる範囲はどんどん増えており、専門家でなければ、内容を理解することは不可能です。とはいえ、成長期の子供を持つお母さんなら、最低限の知識は持っておきたいものですね。

子供の背が伸びる期間は限られています。焦る気持ちがあっても、薬事法違反をしてまで過剰な期待を抱かせようとする身長サプリメントには、くれぐれも気をつけてくださいね。

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